最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)73 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴
力団の組長としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し、事実認定及び
量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張
は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和四一年六月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
- 1 -